特定非営利活動法人智頭の森こそだち舎定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は特定非営利活動法人智頭の森こそだち舎という。
(事務所)
第 2 条 この法人は主たる事務所を鳥取県八頭郡智頭町内に置く
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は智頭町内外のこどもと親を対象に、智頭町の恵まれた自然環境を活
かし、基本方針に従い豊かな子育て・人育ちに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活
動に係る事業を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(事業)
第 5 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 森のようちえん事業・こどもの自然体験事業
(2) 普及啓発事業
(3) この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下
「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、事業の運営及び活動を行う個人。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の運営及び活動に協力する個人または
法人。あらかじめ登録を行い、具体的な活動について役員の要請により活動を行う。
(入会、入会金及び会費)
第 7 条 会員の入会についての条件は定めない。
2 会員として入会しようとする際は、理事長が別に定める申込書により理事長に申し込
むものとする。
3 理事長は前項の申込があったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならな
い。
4 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本
人にその旨を通知しなければならない。
5 入会金については別途定める。
6 会費は会計年度を単位とした年会費とし、金額については別途定める。
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を受理されたとき。
(2) 本人が死亡し、または法人が消滅したとき。
(3) この法人の目的に著しく反する行為をし、除名されたとき。
(4) 会費及びその他の規程により会員として要求される事項を満たさなくなったと
き、あるいは満たす意思を示さなかったとき。
(退会)
第 9 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(除名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 11 条 既納の入会金、年会費、寄付金及びその他の拠出金品は返還しない。
第 4 章 役員
(種別)
第 12 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3人以上15人までとする
(2) 監事1人
2 理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長とする。
(選任等)
第 13 条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総
数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 14 条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは職務
を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会、総会の議決に基づき、この法人
の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の状況について理事に意見を述べること。
(4) 監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または、法令もしくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合、これを総会またはこの法人に
対する補助団体、所轄庁に報告すること。
(5) 前号の報告をするために総会を招集すること。
(任期等)
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期
の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わ
なければならない。
(欠員補充)
第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければならない。
(解任)
第 17 条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により解任することがで
きる。
(1) 心身の故障により職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第 18 条 役員の報酬は無しとする。
第 5 章 会議
(種別)
第 19 条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第 20 条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権限)
第 21 条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散または合併
(3) 事業計画および収支予算並びにそれらの変更
(4) 事業報告および収支決算
(5) 役員の選任
(6) その他運営に関する事項
(総会の開催)
第 22 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的
記録をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項第5号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第 23 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、速やかに
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または
電磁的記録をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第 24 条 総会の議長は、理事長または理事長が選任した正会員が務める。
(総会の開会)
第 25 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第 26 条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって議決とし、可否同数のときは議長の決
定するところによる。
(総会での表決権)
第 27 条 正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ他の正会員を代理
人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第
2号及び第 47 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議事について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
(総会の議事録)
第 28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあってはその数を付記するこ
と)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過概要および議決結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印または
署名しなければならない。
(理事会の構成)
第 29 条 理事会は理事及び理事が認めた正会員をもって構成する。
(理事会の権限)
第 30 条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営
(4) 役員の解任
(5) その他総会の議決を要しない業務の遂行に関する事項
(6) 総会で承認された事業計画および収支予算に対する変更。ただし反対意見のない
場合に限り議決される。
(理事会の開催)
第 31 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事及び理事会への参加が認められた者の総数の3分の1以上から会議の目的
である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、理事会招集の請求があったと
き。
(理事会の招集)
第 32 条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があった場合には、速やかに理事会を招集し
なければならない。
(理事会の議長)
第 33 条 理事会の議長は、理事長または理事長が選任した者がこれにあたる。
(理事会の議決)
第 34 条 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会における議決事項は、理事及び理事会への参加が認められた者の総数の過半数
をもって決し、可否同数のときは議長の決定するところによる。ただし第30条(6)
に該当する議決事項については全員の同意を必要とする。
3 理事及び理事会への参加が認められた者の全てが、書面または電磁的記録により同意
の意思を示した時は、当該議案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(理事会の表決権)
第 35 条 理事及び理事会への参加が認められた者の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない者は、あらかじめ他の者を代理人として
表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した者は、第34条第 2 項及び第36条第1項第2号の適用に
ついては、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する者は、その議事の議決に加わること
ができない。
(理事会の議事録)
第 36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(表決委任者がある場合にあってはその数を
付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過概要および議決結果
2 議事録は、議長及び理事会において選任された1人または2人の議事録署名人が記名
押印または署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事及び理事会への参加が認められた者の全員が、書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなさ
れた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第 6 章 資産
(構成)
第 37 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 入会金
(6) その他の収入
(管理)
第 38 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別
に定める。
第 7 章 会計
(会計の原則)
第 39 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならな
い。
(事業年度)
第 40 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 41 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に理事長が作
成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 42 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出す
ることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 43 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ
る。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 44 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会または理事会の議決を経
て追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第 45 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議
決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(借入金の制限)
第 46 条 この法人の会計における収入は、寄付金、事業収入、各種団体からの補助金、
委託料を持って充てることとし、金融機関等からの借り入れを行う場合は総会の議決を
経なければならない。
2 借り入れ金の利率は5%以下とする。
第 8 章 定款の変更、解散、合併
(定款の変更)
第 47 条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席したメンバーの4分
の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する
以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第 48 条 この法人は次に掲げる事項により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 定款で定めた解散事由の発生
(3) 目的とする活動に関わる事業の成功の不能
(4) 理事の欠亡
(5) 合併
(6) 破産
(7) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、理事総数の4分の3以上の承諾
を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 49 条 この法人が解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のう
ち、総会においてメンバー総数の4分の3以上の議決を経たものに譲渡するものとする。
(合併)
第 50 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ、所轄庁の承認を得なければならない。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 51 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲
載して行う。
2 ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人
の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第 10 章 事務局
(事務局の設置)
第 52 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長および必要な職員を置く。
3 事務局長および職員は理事が兼ねることができる。
(職員の任免)
第 53 条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織および運営)
第 54 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に
定める
第 11 章 雑則
(細則)
第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定
める。
附則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるもののとおりとする。
理事長 西村 佐栄子
副理事長 熊谷 京子
理事 荻野 仁美
監事 山田裕
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日
から平成24年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設
立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立の日から平成
23年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金は、第7条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる額と
する。
(入会金) 30,000円(但し、保護者会員は免除)
7 この定款は、平成24年5月26日に一部改定する。
8 この定款は、平成25年5月18日に一部改定する。
9 この定款は、令和元年6月2日に一部改定する。
10 この定款は、令和4年2月14日に一部改定し、必要な認証を経て施行する。